愛媛県ビーチバレーボール連盟について
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愛媛県ビーチバレーボール連盟規約
愛媛県ビーチバレーボール連盟規約 平成9年3月制定 第一章 名称及び所在地 第1条 本連盟は、愛媛県ビーチバレーボール連盟(英文ではEhime Beach VolleyBall Federetion 略称E.B.V)と称する。 第2条 本連盟の事務局は、〒799-2662松山市太山寺町2313−12 川井方(Tel089-979-2216)に置く。 第二章 目的 第3条 本連盟は、愛媛県バレーボール協会に協力し、ビーチバレーボー ルを統括し、加盟団体相互の連携・協力を促進して、ビーチバ レーボールの健全な普及発展を図ることを目的とする。 第三章 事業 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1、ビーチバレーボールに関する各種競技会の開催 2、ビーチバレーボールに関する各種競技会の公認・後援及び指導 3、ビーチバレーボールに関する各種講習会の開催及び指導者の養成 4、ビーチバレーボールに関する諸団体・関連事業の連絡調整 5、ビーチバレーボールに関する各種調査及び研究 6、ビーチバレーボール関係功労者の表彰 7、その他、本連盟の目的達成のために必要な事業 第四章 組織 第5条 本連盟は、ビーチバレーボールのチーム及び愛好者・経験者で組織する。 第6条 本連盟に加盟を希望するチーム及び個人は、理事会の決議を経て 加盟することができる。加盟団体が脱会しようとするときは、 理事会の承認を受けなければならない。 第五章 役員 第7条 本連盟は次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事長 1名 (4)副理事長 若干名 (5)理事 若干名 (6)評議員 若干名 (7)監事 1名 第8条 本連盟の役員の選出と任務は次の通りとする。 1、会長は、理事会で推薦する。会長は本連盟を代表して会務を 統括する。 2、副会長は、理事会で推薦する。副会長は、会長を補佐し、会 長事故あるときはその職務を代行する。 3、理事長は、理事の中から、理事会で推薦し、会長がこれを委 嘱する。理事長は、本連盟の会務を処理執行する。緊急事項 については、理事長が先決執行することができる。この場合 は次期理事会で承認を得るものとする。 4、副理事長は、理事の中から、理事会で推薦し、会長がこれを 委嘱する。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるとき はその任務を代行する。 5、理事は、加盟団体代表と学識経験者で構成する。理事は、会 長、副会長が人選し理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱 する。理事は理事会の構成員となり、本会の業務を決議し、 執行する。 6、監事は、理事会で推薦し、評議員会の承認を得て、会長がこ れを委嘱する。監事は本連盟の業務及び会計を監査する。 7、評議員は、本連盟に加盟する団体及び個人から推薦されたも のとし、会長がこれを委嘱する。各加盟団体1名とする。 評議員は、理事会の決定に基づき、各加盟団体内の執行・ 連絡・調整にあたる。 第9条 本連盟の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 役員に欠員が生じたときは、第8条に基づいてこれを補充する。 この場合に任期は、前任者の残任期間とする。 第10条 本連盟に、顧問、参与を置くことができる。 1、顧問は、この連盟の功労者のうちから理事会の推薦により、 会長がこれを推挙する。 2、参与は、この連盟の加盟組織団体の会長及び関係者の中から 理事会の推薦により会長がこれを推挙する。 3、顧問・参与は、特定事項について会長の諮問に応じる。 第六章 会議 第11条 本連盟に次の会議を置く。 1、理事会 2、評議員会 第12条 理事会及び評議員会は、必要に応じて会長がこれを召集し、 かつ議長となる。 第13条 委員会 1、理事会の下に各委員会を置き、理事会の決議に基づいて 日常業務を処理する。 2、委員長は、理事会の決定に基づいて本連盟の理事がなる。 3、委員は、理事会の承認を得て選手する。 第14条 会議は、2分の1以上の出席をもって成立し、議長は出席者 の過半数をもって決定する。 第七章 会計 第15条 本連盟の経費は、登録料・寄付金及びその他をもってこれに あたる。 第16条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31 日に終わる。 第八章 附則 第17条 本連盟は、愛媛県バレーボール協会に加盟する。 第18条 本規約は、平成9年4月1日から施行する。 本規約は、平成13年4月1日から施行する。 本規約は、平成17年4月1日から施行する。
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